トータスパートナーズはバリュー株と未公開株を組み合わせたヘッジファンドです。
トータスパートナーズは合同会社であり、出資に関しては社員権の販売という形で運営を行なっています。
そもそもトータスパートナーズは運営方法自体が怪しいのではないか?
と疑問に思われている方に向けて投資家目線でお伝えしていきたいと思います。
Contents
そもそも合同会社とは?
最初にお伝えした通りトータスパートナーズは合同会社です。
会社といえば株式会社という認識の方も多いと思いますが、会社設立時に2006年に合同会社と選択することができるようになりました。
特徴①:経営者と出資者が同一
通常の株式会社の場合は、出資者である株主と経営陣が同じとは限りません。
一方、合同会社の場合、出資者である社員は同時に経営者でもあります。
経営判断を行う際に株主に許可を仰ぐ必要がなく迅速な意思決定を行うことができます。
特にヘッジファンドではファンドマネージャーの運用を制限されるのが一番の足かせとなります。
ファンドマネージャーが自身の辣腕を振るうことができる環境を作ることができるという点でヘッジファンドに向いている会社形態といえるでしょう。
特徴②:出資者は有限責任
合同会社では出資者全員が有限責任社員であるという特徴があります。
有限責任とは出資者が出資額以上の損失を負う必要がないことを指します。
対する無限責任では、たとえ会社が倒産しても個人資産で弁済や損失の補填を行う必要があります。
中小の株式会社の社長は個人保証をつけている場合もあり無限責任となっている場合も数多く存在しています。
トータスパートナーズへの出資者は有限責任なので出資しても出資した金額以上の損失を負うことは当然あります。
合同会社な社員権の販売自体に違法性はあるのか?
合同会社の社員権の販売に対する違法性の有無が当記事の最大のテーマです。
社員権の販売は金融商品取引法上では「みなし有価証券」とされています。
つまり、社員権の販売によって出資金を集める手法は「みなし有価証券」の販売ということになります。
結論から申し上げますと「みなし有価証券」を自ら募集する行為は、金融商品取引業の登録を行う必要性がありません。
これは一般的な話で「合同会社の社員権募集スキームの金融商品取引法の登録例外」といわれています。(金融商品取引法2条2項5号並びに2条8項7号参照)
トータスパートナーズでは金融庁に確認の上運営を行なっているとのことであり法令違反を行っている要素はないと言えるでしょう。
では、何故怪しいのではないか?
と思われるのかという点について詳しく説明していきたいと思います。
何故、怪しいと思ってしまうのか?
おそらく怪しいと思われる方の大半はトータスパートナーズが「第一種金融商品取引業」又は「第二種金融商品取引業」の免許を取得していないことに懸念を持たれていることと思います。
第一種金融商品取引業は、有価証券の売買(みなし有価証券を除く)、店頭デリバティブ取引等、引受業務、私設取引システムの運営、有価証券等管理業務などを指し、主に証券会社などが営んでいる。
第二種金融商品取引業は、集団投資スキーム等の自己募集、みなし有価証券の売買等、市場デリバティブ取引(有価証券を除く)などを指し、主に自己募集のファンドなどが営んでいる。
投資助言・代理業は、投資顧問契約に基づく助言、投資顧問契約や投資一任契約締結の代理・媒介等を指し、主に投資顧問業者(投資助言・代理業者)などが営んでいる。
参照:野村證券
証券会社は第一種金融商品取引業を取得することで投資信託などの金融商品を顧客に販売することができる免許です。
一方、株式会社でも集団投資スキームつまりファンド運用を行う場合には第二種金融商品取引業の免許と投資運用業が必要となります。
投資運用業は、投資一任契約等に基づく運用、投資信託等の運用、集団投資スキーム等の運用等を指し、主に投資信託委託業者(運用会社)や投資顧問業者(投資運用業者)などが営んでいる。
参照:野村證券
第二種金融商品取引業の免許を取得するには多大な時間と労力を必要とします。
更に免許を取得すると次の体制整備が可能な要員の確保が図られていることが必要となります。
a.帳簿書類・報告書等の作成、管理
b.ディスクロージャー
c.リスク管理
d.電算システム管理
e.売買管理、顧客管理
f.広告審査
g.顧客情報管理
h.苦情・トラブル処理
ⅰ.内部監査参照:行政書士柏崎法務事務所
体制を整えるために費用がかさんでファンドの運営に支障がでたら意味がありませんからね。
そもそも先ほど説明した通り、合同会社の社員権販売については金融商品取引業の免許は必要ではありません。
また、そもそもトータスパートナーズは不特定多数に対しての販売を目的としていません。
限られた人からの出資を募る形態であれば、金融商品取引業の免許はあえて取得する必要はないといえるでしょう。
合同会社と金融庁の関係は?
合同会社の社員権の販売については金融商品取引業の免許取得の必要はないことをお伝えしました。
ではファンド側はやりたい放題かというとそういうわけではありません。
法的拘束力はないものの金融庁は定期的にヒアリングを実施しており問題があるかどうかを確認しています。
つまり、同様に金融庁の監視下にあるといっても過言ではありません。
実際問題があった場合、金融庁は問題のある法人として警告をだしています。
トータスパートナーズは一度も警告を受けたことがありません。
警告を受けた履歴がないというのも信頼の担保となりますね。
金融商品取引業の免許を取得していないことの利点
金融商品取引法の範囲外であることのメリットは運営と投資家の負担軽減です。
先ほどお伝えした通り、金融商品取引業の免許を取得すると金融庁へ書類を提出する必要がありますし、コンプライアンスやガバナンスを徹底しなければいけません。
結果として、ファンドのコストは増加しますし何より重要な運用にかける時間を削られる恐れがあります。
トータスパートナーズは少数精鋭で運営されており出資先の会社の運営も行わなければいけません。
ファンドの収益を上げるための活動に全力を尽くしてもらう方が投資家のためにもなる活動であるといえるでしょう。
まとめ
トータスパートナーズは合同会社の社員権の販売で資金を集めています。
上記取引は金融商品取引法の範囲外であり金融庁の監督を受ける必要がありません。
ただ、金融庁とは連携をとっており今まで指摘を受けずに運営を行っているそうです。
いずれにせよ、収益を追求することに専念するために最適な形態で運営しているということがいえます。
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